フレックスタイム制とは/いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)

いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)|フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは

⬛︎フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1日ごとの始業と終業の時間を労働者が決められる制度です。変形労働時間制の一種として法律で認められています。
労使で一定期間(この期間のことを清算期間といいます。)の総労働時間を定めておき、その期間の総労働時間を達成できるように労働者は毎日の労働時間をやりくりすることになります。使用者は1日のうち必ず働かなければならない時間帯(コアタイム)と労働できる労働時間(フレキシブルタイム)を定めることもできますし、完全に労働者に任せることもできます。

⬛︎フレックスタイム制のメリットとデメリット
フレックスタイム制を導入すると1日や1周の法定労働時間を超えても、ただちに残業にはなりません。そのため週の前半は長時間働く代わりに、週の後半は休みを増やすなど、個々の労働者が自分の都合に合わせて労働時間を調整しやすくなるというメリットがあります。一方で、労働者の自己管理能力が低い職場や労働時間の管理が難しい会社では、かえって生産性の低下や労働時間をめぐるトラブルが発生しやすくなる制度でもあります。

⬛︎フレックスタイム制の導入方法
フレックスタイム制を導入しようとするときは就業規則や労働契約を「始業時間と終業時間を各労働者に委ねる」と変更したうえで、事業場協定(労使協定)を締結します。
事業場協定では適用対象となる労働者、清算期間(最大3ヶ月)、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムを定める場合はその開始時刻と終了時刻、フレキシブルタイムを定める場合はその開始時刻と終了時刻を定めなければなりません。

⬛︎フレックスタイム制の注意点
フレックスタイム制を導入すれば残業代を支払わなくてもよいわけではありません。清算期間終了時に総労働時間が超過していた場合は当然その分の残業代を支払うことになります。また深夜労働があった場合は通常通り割増賃金が発生します。
また、清算期間における総労働時間は全体を通して週単位での平均時間が40時間以内に収まるようにしなければなりません。また、1月を超える清算期間にする場合は清算期間を1月ごとに区分して計算した時に、週単位での平均時間が50時間に収める必要があります。

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