〜障害者の自立を支援する生活介護事業所とは〜
知的障害のある人を日常生活や社会生活を営む事が出来るよう、総合的な支援を行なう事業所の事を「生活介護事業所」と言います。なお、指定を受けるには法人格である必要があります。
■対象となる利用者について
○介護が必要な障害者のなかで、障害程度区分3(併せて施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者。
○年齢が50歳以上で、障害程度区分2(併せて施設入所支援を利用する場合は区分3)以上である者。
■主な支援内容について
○自立の促進
○日常生活の支援(食事、入浴、排泄など)
○身体機能の向上サポート
○作業、創作、生産活動の機会の提供
■費用について
障害福祉サービスについては、自立支援給付がされ、施設が代理で受領する形になるのが一般的です。利用者自身の負担額については本人の負担能力に応じて市町村が決定します。
■医療面について
事業所ごとに近隣の医療機関等と連携し、施設内での医療ケアを実施したり、リハビリについても専門医の指導援助を受けながら職員が行ないます。
■在籍が必要な資格者
指定を受けるには、一定の職員が必要になります。
資格者としては、医師(嘱託の場合もあり)看護師、保険師、准看護師、理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員、生活指導員などが決められた人数雇用されている事が指定の条件です。
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いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)|生活介護事業所