〜賃金台帳と労働時間数について〜
賃金台帳とは、企業が従業員に対して賃金を支払ったその都度、次に掲げる項目について記載し作成する事が義務付けられている台帳で、労働基準法第108条によって定められています。
■賃金台帳に記載する項目について(労働基準法施工規則第54条より)
〇氏名
〇性別
〇賃金計算期間
〇労働日数
〇労働時間数
〇時間外労働、深夜労働時間数
〇基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
なお、日雇い労働者については、賃金台帳を作成する必要はありません。
■保管期限
賃金台帳は、最後に記入をした日から3年間保存しなければなりません。なお、本社以外に事業所がある場合は、賃金台帳は事業所毎に作成し保管する必要があります。
なお、賃金台帳の作成義務を怠ったことが労働機軍監督署の調査などで発覚すると、30万円以下の罰金を課せられます。
~労働時間数の考え方~
労働時間には大きく分けて2つの労働時間が存在します。
■法定労働時間
労働基準法によって定められている労働時間で、労働時間の上限となります。
〇法定労働時間数:週40時間(一部44時間)、1日8時間
この労働時間数を超えた場合は、賃金の25%以上の割増賃金を労働者に対して支払わなければなりません。
なお、法定労働時間は、あくまで時間数を定めていますので、始業時間や就業時間は独自に定めることができます。但し、深夜22時~翌朝5時までの深夜労働については割増賃金の支払いが必要になります。
■所定労働時間
企業が独自に就業規則や労使協定によって定める時間で、法定労働時間の範囲内で設定する事になります。なお、所定労働時間を超えた労働であっても法定労働時間を超えない場合は、割増賃金とはならず通常の賃金基準で支払えば足ります。
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