就業規則/いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)

いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)|就業規則

就業規則

~就業規則ってなに?~
人を雇用する際には、労働時間、給与、業務内容などを細かく規定する必要があります。就業規則とは、こうした労働条件や社内で守るべき規律を具体化して記載したものです。また、就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成し所轄の労働基準監督署長宛に届け出る義務があります。万が一これに違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。
ただ、本来就業規則は義務的に作成されるものではなく、企業が労働者との関係を良好に保ち、適切に人材を管理するために自発的に作成すべきものであると言えます。
■就業規則にはどこまで記載して良いのか。
就業規則には、社員としてのあり方や心構えから、具体的な労働条件や服務規程などのほか、勤務管理や給与規定、懲戒事由など職務上のあらゆるルールを定めることができます。また、以下の事項は「絶対的必要記載事項」とされており、経営者の希望に関わらず、就業規則に必ず記載しなければなりません。
〇絶対的必要記載事項について
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上にわけて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項。
・賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切及び支払いの時期並びに昇格に関する事項。
・退職に関する事項や解雇事由
■就業規則がないとどうなるの?
就業規則が存在しない企業は、その労働条件についてはすべて労働基準法に従うことになります。労働基準法は労働者の保護が目的のため、企業側にとってはあまりメリットがあるとは言えません。そのため、従業員が少ない場合は、最低でも従業員と雇用契約書を結ぶなどの対策を講じる必要があります。
■就業規則を作成する意義
就業規則は労働基準法の範囲内で作成することになりますので、企業にとって一方的に有利な内容で作成したとしても、それについては部分的に無効とされてしまいます。ですが、労働基準法にはない、従業員が社内ルールを守らなかった時のペナルティーや懲戒事由などを就業規則に記載しておくことで、万が一従業員との間でトラブルが発生したとしても会社を守るための盾としての機能も発揮します。
また、就業規則を従業員に対するハンドブックとし、全社員の意思統一を図るためのツールとしても利用することが出来ます。

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