~社会保険加入手続きの概要~
■加入形態について
社会保険の加入形態には、強制加入と任意加入があります。
〇強制適用事業所
法人は経営者や社員の意思に関係なく、強制加入が義務付けられています。
〇任意適用事業所
個人事業主などの場合は強制適用されないため、日本年金機構の許可を受けて任意に加入することができます。(従業員の半数以上の同意が必要)
但し、非適用業種(農林水産業、飲食店、美容室、旅館、士業者、神社、教会など)以外の個人事業主の場合は従業員が5人以上いる場合は適用事業所となります。
■社会保険の内訳について
一般的に「社会保険」と言われているものには、以下の保険が含まれています。
〇労災保険
〇雇用保険
〇健康保険
〇厚生年金保険
■社会保険加入方法
社会保険の加入手続きは、対象となる社員が入社してから5日以内に行わなければなりません。届出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所で、健康保険・厚生年金保険新規適用届を郵送または窓口へ持参します。また最近では「電子申請」も可能になっています。
また、法人を新規で設立した場合も設立と同時に新規適用事業所となりますので、事業を開始した日から5日以内に下記添付書類と提示書類を添えて手続きを行わなければなりません。
■新規適用事業所の提出書類
〇提出書類
・新規適用届
・新規適用事業所現況書
〇添付書類
・登記簿謄本、任意加入の場合は事業主の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
・事務所の賃貸借契約書
・保険料口座振替依頼書
〇提示書類
・労働者名簿
従業員の履歴を必ず記載します。
・出勤簿
出勤簿がない場合はタイムカードでも可能。
・賃金台帳
給与の支払い明細がわかるようにして提示する。
・源泉所得税の領収書
新規適用事業書の場合は、源泉所得税の領収書がないため、事業開始等申告書や源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出します。
・銀行通帳のコピーなど
社保手続き
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