賃金台帳とは、企業が従業員に対して賃金を支払ったその都度、次に掲げる項目について記載し作成する事が義務付けられている台帳で、労働基準法第108条によって定められています。
■賃金台帳の必須記載事項について(労働基準法施工規則第54条より)
〇氏名
〇性別
〇賃金計算期間
〇労働日数
〇労働時間数
〇時間外労働、深夜労働時間数
〇基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
なお、日雇い労働者については、賃金台帳を作成する必要はありません。
■賃金台帳の保管期間について
賃金台帳は、労働基準法において「最後の記入した時から3年間」保存しなければならないと決められています。企業によってはこの解釈を誤解し、在職中の従業員の賃金台帳の過去の分を破棄してしまうケースがありますが、これは大きな間違いです。賃金台帳は、退職者については退職後3年を過ぎれば破棄できますが、在職中の従業員の賃金台帳については、引き続き追加記入が継続していると考えるため、その方が退職してから3年が経過するまではバックナンバーについてもすべて保存しておかなければなりません。
労働基準法における賃金台帳
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いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)|労働基準法における賃金台帳