労災とは、労働災害のことであり、労働者が通勤中・勤務中に負った怪我や患った病気のことをいいます。労災には、通勤中に発生した災害である「通勤災害」と業務中に発生した災害である「業務災害」とがあります。
「通勤災害」と認められるために必要なことは、①就業に関して行われていること、②通常の通勤経路を逸脱しておらず、また、通勤の途中で通勤とは関係のないことをして通勤を中断していないこと、③通勤の経路が合理的であることです。
他方、「業務災害」と認められるために必要なことは、①社内または社外で業務を遂行していたか、もしくは業務中ではない場合であっても会社の管理下にあったこと(業務遂行性)、②発生した災害が業務中の行為に起因しており、その災害の原因と業務の内容との間に因果関係があることです。
労災保険(労働者災害補償保険)とは、労災による損失について、一定の補償を受けることができる保険のことです。事業主は、一人でも従業員を雇用している場合には、労災に加入しなければなりません。
労災が発生した場合には、労働基準監督署備え付けの請求書を提出することにより、労働基準監督所における必要な調査の後、以下のような労災保険の給付を受けることができます。
・療養補償給付
労災保険指定医療機関で療養した場合には、療養日を支払う必要はありません。労災保険指定医療機関以外の医療機関で療養した場合には、後日療養費が支払われます。
・休業補償給付
休業4日目から、賃金の6割の給付金を受けることができます。
・その他の保険給付
遺族補償給付や葬祭料などの保険給付を受けることができます。
いしわ社会保険労務士事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に、助成金・社会保険・事業計画書などの代行業務のほか、労務・採用計画・面接代行などにかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。
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