賃金の計算と社会保険/いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)

いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)|賃金の計算と社会保険

賃金の計算と社会保険

~賃金の定義とは~
賃金とは、労働の対価として労働者に支払われるものすべてを指す言葉で、これは労働基準法第11条において定められています。また、雇用保険法第4条によると、賃金には3つの性質があるとしています。
賃金制度を設定する場合は、この3つの性質をしっかりと考慮する必要があります。
1:労働の対価としての性質
賃金は、労働者が使用者(企業)に労働力を提供した対価として受け取るという性質です。その労働に見合った賃金を提供することがとても重要です。
2:労働者の生活費としての性質
労働者は、賃金を基盤として生活設計を行います。つまり、どのような賃金体系を設定するのかは、労働者の生活に直接的に影響を与えます。
3:企業活動の費用
賃金は企業活動における人件費としての性質があります。いくらの賃金を設定するかは、企業の経営に大きな影響を与えるため、売上や利益に見合った賃金体系を設定する必要があります。

これら賃金に関する3つの性質をバランスよく考慮した賃金制度を設けることが、企業にとってとても重要です。

~賃金の種類~
賃金は使用者が労働者に対して、労働の対価として支払うものすべてを指します。賃金には主に次のようなものが該当します。
〇基本給
〇役職手当
〇職務手当
〇職務能力手当
〇資格手当
〇家族手当
〇住宅手当
〇残業手当
〇通勤手当
〇賞与
〇退職金

また、次に上げるものは、使用者からの給付であっても賃金とは区別され、別の給付となります。
〇任意的恩恵給付
(病気や事故の見舞金、結婚祝い金など)
〇福利厚生給付
(従業員に対する賃金以外の給付で、食事、保険、住宅、教育や社員寮や保養所などの福利厚生施設など)
〇企業設備・業務費(仕事をするために企業が負担するもので、従業員が着用する作業着や制服、交際費など)

但し、就業規則や労使協定において、支給義務が明確化されている場合は、賃金として扱われる場合もあります。

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