a型事業所の解説と助成金について/いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)

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a型事業所の解説と助成金について

〜就労継続支援事業のa型事業所とは〜
一般的な企業に雇用されることが難しい障害者に対して、働く場を提供するとともに、生産活動における能力、知識などの向上のために必要な訓練を行なう事業のことを「就労継続支援事業」と言います。そして、この事業は従業員との雇用形態によってa型事業所とb型事業所に分かれます。

■a型事業所とは
a型の場合は、障害者が事業者側と「雇用契約」を結び、それに基づいて就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労を目指して訓練を行います。

■b型事業所とは
a型と同様に、障害者に対して就労や生産活動の機会を提供する点は共通しているが、決定的な違いは、b型は障害者との雇用契約を前提としていない事です。但し工賃についてはa型と同様に支払われます。雇用契約に基づく就労が可能な場合はa型、難しい方の場合はb型という使い分けが可能となっています。

■a型事業所に関する助成金
a型は障害者と直接雇用契約を結んで雇用するため、雇用関係の助成金の受給が可能です。受給可能性のある主な助成金は以下の通りです。但し、受給要件については別途確認が必要となります。
○障害者雇用調整金・報奨金
○職場適応訓練
○障害者雇用納付金制度に基づく助成金
○第1号職場適応援助者助成金
○重度障害者等通勤対策助成金

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