いしわ社会保険労務士事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に、介護事業に特化した人事・労務管理にかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。
マタハラとは、マタニティ・ハラスメントの略称であり、妊娠、出産、育児・介護休業を理由として女性に対して嫌がらせをすることをいいます。具体的には、妊娠や出産をしたこと、妊娠を原因とする体調不良により休業したこと、育児休業を取得したこと等を理由として解雇や減給、降格といった不利益な取扱いをすることであり、これらのことは男女雇用機会均等法や育児介護休業法により禁じられています。このほかにも、妊娠や出産したことを理由として、肉体的・精神的な嫌がらせをすることもマタハラになります。
マタハラの被害を受けたとしても、どこに相談すれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。マタハラ被害を受けた場合には、社内の相談窓口にその被害の内容を報告して相談することが大切です。企業は、マタハラ被害の報告を受けた場合には適切な対処をするよう法律により義務付けられているのです。
相談窓口がなかったり、会社が相談に取り合ってくれない場合には、厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」や日本労働弁護団のホットラインなどを活用して相談することができます。さらに、マタハラにより損害を被った場合には、弁護士に相談をして相手方に対して訴訟を提起することも考えられます。
いしわ社会保険労務士事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に、助成金・社会保険・事業計画書などの代行業務のほか、労務・採用計画・面接代行などにかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。
マタハラ(マタニティーハラスメント)
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