介護事業所 設立/いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)

いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)|介護事業所 設立

介護事業所 設立

〜介護事業の種類と設立方法について〜
介護事業にはいくつかの種類があり、それぞれ設立の基準や方法が異なっています。
■主な介護事業の種類
・訪問介護事業
・居宅介護支援事業
・障害福祉サービス
・通所介護
・訪問看護

■訪問介護事業所の設立
介護事業の中で最も算入しやすいのが、訪問介護事業です。
訪問介護とは、ホームヘルパーが直接利用者の自宅に訪問し、入浴、排泄、食事、洗濯、掃除などの生活支援を行なう事業形態です。比較的低予算での設立が可能(自宅開業も可能)で、社会的ニーズも高い事が特徴です。
○設立基準
・法人格の取得
・一定以上の職員等の確保
常勤の管理者と常勤のサービス提供責任者が1人以上、および訪問介護員等が常勤換算方法で2.5人以上が基準となります。
・事務所があり、かつ、事務室や相談室などが確保されている。

■設立の流れ
介護事業を始めるには、まず法人格の取得が前提となります。そのため、まずは株式会社、合同会社、NPO法人のいずれかを設立し、その後都道府県に対して介護事業者指定申請を行ないます。

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