有給休暇の義務化の完全ガイド/いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)

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有給休暇の義務化の完全ガイド

年次有給休暇(有給休暇)とは、賃金が発生する休暇を指します。
労働基準法は事業者に対して、⑴雇い入れの日から6カ月以上継続して勤務している、⑵全労働日の8割以上に出勤している、といった条件を満たす従業員の有給休暇取得を義務付けています。
そして、有給休暇は継続勤務日数が1年経過するたびに、その年数に応じて一定日数が付与されることになります。

なお、2019年4月の働き方改革による労働基準法改正により、事業者は年10日以上の有給休暇が付与された労働者に対して、従業者の意見を尊重して時季を指定したうえで年5日の有給休暇を取得させることが義務付けられました。
その対象は正社員だけではなく、年10日以上の有給休暇が付与されている場合には契約社員やパートタイマーであっても対象となります。
企業側がこちらの義務に違反した場合には罰則が設けられており、従業員1人につき30万円以下の罰金が課される可能性があります。

企業側が有給休暇取得義務化に対応するための方法は、主に3種類ございます。
以下で詳しくご紹介いたします。

⑴有給休暇取得計画表の作成
こちらの計画表を作成することで、取得時期や付与のタイミングが可視化され、付与漏れを防止することが可能です。
また、従業員は自身の取得希望日に申請しやすくなるという効果も見込めます。

⑵計画年休制度の導入
計画年休制度とは、企業側があらかじめ有給休暇の取得日を割り振る制度を指します。
具体的な付与の方法には、企業全体の休業日に準ずる「一斉付与方式」、グループ別に交代で付与する「交替制付与方式」、夏季や年末年始、さらには誕生日・結婚記念日などに付与をする「個人別付与方式」が挙げられます。
交替制付与方式はグループや事業部ごとに繁忙期・閑散期を見極めて柔軟に有給休暇を取得させることが可能であり、個人別付与方式は個人の記念日を活用することで取得日を事前に把握しやすいといった利点がございます。
なお、こちらの制度の導入には労使協定の締結が必要となるため、注意が必要です。

⑶有給休暇未取得社員に対するアナウンス
年次有給休暇取得計画表をもとに、年5日の有給休暇を期限内に取得していない従業員、もしくはその管理者に対して取得を促さなくてはなりません。
取得漏れを防止するため、自主的に有給休暇を取得しやすい環境を整えるだけではなく、取得状況の確認や告知を行う体制の確立が必要です。

いしわ社会保険労務士事務所は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の皆様を中心に助成金・社会保険・事業計画書作成などの代行業務や、労務管理・面接代行・採用計画などに関するご相談を承っております。
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