平均所定労働時間/いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)

いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)|平均所定労働時間

平均所定労働時間

~「え、それも労働時間なの?」誤解の多い労働時間の定義について~
皆さんは「労働時間」という言葉の意味を正しく理解されていますでしょうか。どこまでが労働時間なのかを正しく認識していませんと、残業代を計算することすらできません。実際に仕事をしている時間帯が労働時間であることはすぐにわかると思いますが、次に上げるような時間も、実は労働時間に該当します。

~実はこれらもすべて労働時間!~
■着替えの時間
サービス業や製造業などは所定の制服が存在するケースがあります。これらに着替えることを義務付けている場合は、その着替えに要する時間も厳密には労働時間となります。
■社員訓練の時間
参加が強制されている社員教育、訓練に要する時間も労働時間となります。但し、自由参加であれば労働時間とは認められない場合があります。
■黙示的に発生している残業時間
時々「残業の支持はしていないから、残業代は支払わない」という会社がありますが、例え指示を出していなくても、事実上社員が残業をしていて帰ることができない状態を上司が黙認しているような場合は残業時間、つまり労働時間とみなされます。

これらとは反対に、通勤時間や主張などにかかる時間は労働時間に参入されません。

~法定労働時間と所定労働時間~
法定労働時間とは、労働基準法によって定めている労働の限度時間で、次のように定められています。
〇使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(※)を超えて、労働させてはならない。
〇使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
そして、所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内において、企業が就業規則や労使協定などによって定める労働時間です。そのため、法定労働時間を超えて所定労働時間を定めたとしても、その規定は無効となります。

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