■試用期間中従業員の身分と社会保険
試用期間中、使用者と労働者は解雇権を留保した雇用契約を締結していると考えられています。解雇が認められる基準がやや緩いことを除けば、通常の雇用契約と変わりません。したがって、通常の従業員と同じく社会保険に加入させる必要があります。
もっとも、一般社員の労働時間・日数の4分の3未満しか労働していない場合は社会保険に加入させる義務はありません。しかし、このような労働契約は試用期間中の従業員に不利であることから、従業員に説明し了解を得て締結しなければトラブルになる危険があります。また、2ヶ月以内の有期雇用契約であれば、社会保険に加入させる必要はありませんが、期間終了後も継続して雇用することを前提とした試用期間中の従業員は該当しません。
■社会保険未加入のペナルティ
義務があるにもかかわらず試用期間中の社員を社会保険に加入させていなかった場合は追徴金として一括で支払うことになります。金額自体は通常の納付と変わりませんが最大で2年前まで遡って請求されるため、会社の資金繰りに悪影響を及ぼす危険があります。また加入義務違反には刑事罰も定められており、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるおそれもあります。このようなリスクを鑑みると試用期間中の社員であっても社会保険に加入させておく方が無難であるといえます。
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試用期間中の社会保険はどうなる?
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