産前産後休業(産休)とは?期間や保険料はどうなる?/いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)

いしわ社会保険労務士事務所(東京都、神奈川/埼玉、千葉)|産前産後休業(産休)とは?期間や保険料はどうなる?

産前産後休業(産休)とは?期間や保険料はどうなる?

産前産後休業(産休)とは、労働法基準法で定められた、出産をする女性が取得できる「産前休業」と「産後休業」を指します。
産休は出産予定の全ての働く女性が対象であり、正社員だけではなくパート社員や派遣社員、契約社員なども取得可能です。

産前・産後休業は、いつからいつまで取得できるか、といった期間がそれぞれ法律で規定されています。
産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は14週間前)から任意で取得することができます。
産後休業は出産翌日から8週間取得することが定められており、原則として企業はこの期間内に就業させることはできません。
しかし、産後6週間が経過した従業員が就業を希望・申請し、医師が許可した業務に限っては就業することが可能です。

また、産休を取得している期間は就業ができないことから、就業規則に「産休の期間内に給与を支払わない」という旨が定めてある場合、休業期間中に企業は給与を支払う義務は負いません。
しかし、休業期間内の生活を金銭的に支援することを目的とした給付金や手当が存在します。
具体的には、①出産手当金、②出産一時金を申請できます。

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産日(予定日よりも後に出産した場合には出産予定日)の6週間前から出産翌日の8週間後までという範囲で、休業した期間を対象として支給される手当金を指します。
その金額は、標準報酬日額の3分の2で算出される金額です。
なお、出産手当金を受け取るためには、産休中に給与の支払いがないこと・勤務先の健康保険に1年以上加入していることという条件を満たす必要があります。

出産一時金は、健康保険を用いることができない出産費用に対する助成金を指します。
健康保険の被保険者およびその扶養者が妊娠4カ月以上で出産した場合には一児あたり42万円が支給され、産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した、もしくは22週未満で出産した場合には一児あたり40万4千円が支給されます。

また、産休の期間内には給与だけではなく、社会保険料に関しても支払が免除されます。
この社会保険料免除となる制度を「産前産後休業保険料免除制度」といい、この制度を申請することによって産休の開始月から産休終了予定日翌日の月の前月(終了予定日が月末である場合には産休終了月)の期間には健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

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