~労働時間と残業代などの計算方法について~
労働時間には、国が労働基準法で定めた「法定労働時間」と会社が就業規則や労使協定によって定めた「所定労働時間」があります。
■法定労働時間
法定労働時間とは、国が定めた使用者が労働者を働かせてよい上限時間のことです。
具体的には、週40時間、1日8時間以上は働かせてはなりません。
※一部業種によっては週44時間のものもあります。
■所定労働時間
法定労働時間の枠内で、企業が独自に定める労働時間です。
そしてこの所定労働時間は、「残業代」の計算に大きく影響してきます。
就業規則で別段の定めをしていない場合は、割増賃金が支払われるのは「法定労働時間」を超えた場合のみであり、所定労働時間を越えるに留まる場合は、割増にはなりません。
〇残業代の計算方法:時間外労働の時間数×1時間あたりの賃金×1.25
※1ヶ月60時間を超えた場合は、超えた部分について1.5倍となります。
■1時間あたりの賃金の計算方法
この金額を算出する際に「平均所定労働時間」が関係してきます。
〇1ヶ月あたりの平均所定労働時間の計算方法
(365日-年間休日合計日数)×1日の所定労働時間
そして月給を所定労働時間で割ると1時間あたりの賃金が算出出来ます。
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