~退職時の保険切り替えについて~
もしも勤め先を退職すると、加入している社会保険からは外れることになります。その後、一日も間をあけずに転職する場合は問題ありませんが、そのまま仕事をする予定がない場合や一定期間仕事をしない場合は国民健康保険に加入する手続きを行わなければなりません。
■手続きをする場所
地域を管轄する市町村役場の国民健康保険窓口
■期限
退職日から14日以内
■必要書類
健康保険の資格喪失証明書、離職票、退職証明書など。
退職者医療制度に該当する場合は年金証書も必要。
~手続きをしないとどうなる?~
会社を退職後、この手続きをとらないまま万が一大きな怪我を負うと、非常に高額な医療費を支払わなければなりません。これらの手続きはもともとの勤務先では行ってくれませんで、必ず自分で対処しましょう。
~任意継続という方法も~
実は、退職した場合も、一定の条件を満たしている場合は、一定期間継続して社会保険の適用を受けることが可能です。これを「任意継続」と言います。
■任意継続の条件
1:社会保険の資格喪失日以前に二ヶ月以上の被保険者期間がある。
2:資格喪失日から20日以内である。
■手続きをする場所
協会けんぽの都道府県支部(郵送対応も可能)
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